伯太藩(大庭寺藩・野本藩)
藩の歩み
野本藩初代藩主の「渡辺吉綱」は「渡辺重綱」の五男で、尾張藩家老を務めた渡辺宗家(寺部陣屋一万四千石)の分家筋にあたります。吉綱は江戸幕府第4代将軍「徳川家綱」の側用人を務めたのち、寛文元年(1661年)に大坂定番となり、河内・和泉両国に一万石を加増されて大名となりました。
吉綱の祖父で「槍半蔵」の異名で知られる「渡辺守綱」の代から、渡辺氏は武蔵国比企郡に知行地を持ち、吉綱もその地を受け継いで3千5百石余を領していたことから、野本藩として立藩しました。藩庁は現在の埼玉県東松山市上野本・下野本の野本陣屋に設置され、2代藩主の「渡辺方綱」には嗣子がなく渡辺宗家より「渡辺基綱」を養子に迎えました。
元禄十一年(1698年)には武蔵国の所領を近江国へ移されたのを機に、大阪府堺市南区大庭寺に陣屋を移し大庭寺藩が立藩されました。享保十二年(1727年)には陣屋を和泉国和泉郡伯太村に移し、伯太藩が成立しました。表高は野本・大庭寺藩時代と同じく1万3千5百石で、以後9代にわたり伯太を統治しました。藩主の菩提寺は現在の大阪府泉大津市神明町の南溟寺にあります。
慶応四年(1868年)には藩主「渡辺章綱」が新政府の要請に応じて上洛しています。明治四年(1871年)の廃藩置県により伯太県となり、同年十一月(1872年1月)には堺県編入を経て、明治十四年(1881年)に大阪府へ編入となります。
藩庁を二度移した家と、水琴窟の跡
伯太藩は和泉国和泉郡、いまの大阪府和泉市に陣屋を置いた一万三千五百石余の藩です。藩名が三つあるのは、藩庁を二度移し、三つの土地に居所を置いたためです。
野本から大庭寺、そして伯太へ
はじめは寛文元年(1661年)、渡辺吉綱が大坂定番に就いて一万石を加増され、武蔵国比企郡の野本に居所を構えました。これが野本藩です。次に元禄十一年(1698年)、武蔵の領地が近江へ移されたのにともなって和泉国大鳥郡の大庭寺村へ移り、大庭寺藩と呼ばれます。そして享保十二年(1727年)四月、和泉郡の伯太村へ移って伯太藩となりました。陣屋の設置を享保十三年(1728年)とする資料もあります。
渡辺家は、徳川家康に仕えて「槍半蔵」と呼ばれた渡辺守綱の子孫で、尾張藩の家老を務めた渡辺家の分家筋です。大坂定番を務める譜代の家柄でした。
十四歳で家督を継いだ藩主
幕末の藩主は渡辺章綱です。天保四年(1833年)に生まれ、弘化四年(1847年)に父の隠居を受けて十四歳で家督を継ぎました。安政三年(1856年)に大坂加番、のち日光祭祀奉行を務め、元治元年(1864年)には大和橋などの警備にあたっています。大坂の周辺を固める役を代々担ってきた家だけに、幕末も京坂の警備が務めの中心でした。慶応四年(1868年)三月十六日に上洛して新政府に従い、明治二年に藩知事、明治四年七月に免官されて東京へ移りました。明治十七年(1884年)に子爵を授けられ、明治二十七年(1894年)に亡くなっています。
発掘で見つかった庭の跡
伯太の陣屋跡は小栗街道沿いの信太山丘陵の中腹にあります。当時の面影はほとんど残っていませんが、旧陣屋の一角に「伯太藩営址」の碑が立っています。周囲には土塀と土塁、大手門の前には堀がありました。
この陣屋跡は発掘調査を受けています。井戸や土坑、溝のほか、瓦や石を張った溝で囲まれた建物の基礎、つくばいの排水施設、そして水琴窟と推定される施設が見つかりました。染付の皿の破片なども出土しています。石高一万三千五百石の陣屋に、水の音を聞かせる庭の仕掛けがあったということです。門の一つは明治の初めに堺の小谷城郷土館へ移され、その表門として現存します。廃藩置県のときには旧藩邸が県庁に転用されました。
藩校は伯太仮学校と伝わり、天保年間に置かれて漢字と習字を教えたとされます。渡辺家の墓所は泉大津市の南溟寺です。廃藩後は伯太県となり、堺県に編入され、明治十四年(1881年)二月に堺県が廃されて大阪府に入りました。
陣屋と古墳が重なる丘—伯太陣屋の発掘でわかったこと
徳川十六神将・渡辺守綱の子孫
伯太藩の渡辺家は、徳川十六神将の一人・渡辺守綱(三河国額田郡浦部村、いまの岡崎市の出身)の子孫です。藩は大坂定番を務めることが多く、藩政も大坂の定番屋敷で行われていたとみられます。藩主が初めて領地へ入る許可を受けたのは貞享元年(1684年)、伯太の陣屋に初めて入国した藩主は享保二十年(1735年)の登綱でした。領地は和泉・河内のほか、近江にも約三千石の飛び地がありました。
仮の陣屋から、信太山の丘へ
伯太へ移った当初は陣屋ができておらず、庄屋の屋敷を仮の陣屋にしていました。明和七年(1770年)には大改修を行い、藩主屋敷を見晴らしのよい街道寄りに移し、南の信太山を取り込んで陣屋を広げています。陣屋の様子は三枚の絵図に残り、表門は小栗街道(熊野街道)に面していました。
発掘が教えてくれたこと
陣屋跡の発掘では、色絵の磁器が藩主屋敷と上級家臣の屋敷からしか出ないことがわかりました。身分による暮らしの違いが、器にまで表れていたのです。丘の上なので井戸は水の出る層まで届かず、共用の井戸があった可能性も指摘されています。陣屋跡は信太千塚古墳群と重なっていて、古墳の丘の上に陣屋が築かれたことになります。江戸の上屋敷の跡からは「伯泉 瓦屋伊三郎」と刻まれた瓦も出ています。
海防の藩、そして小学校へ
文政八年(1825年)の異国船打払令のあと、伯太藩は大坂湾の海防を受け持つ藩に加えられました。明治六年(1873年)には旧藩の政殿を仮校舎にして小学校が開かれています。古墳の丘に陣屋が建ち、陣屋が学校になる。伯太の丘は、時代ごとに役目を変えながら使われ続けてきた場所です。
伯太藩をもっと詳しく
最初の居所は野本か、河内の大井か
渡辺家と武蔵国比企郡野本村との縁は、天正18年(1590年)に徳川家康が関東へ入ったとき、渡辺守綱が比企郡内で3000石の知行地を得たことに始まります。この知行地は子の重綱から三男の忠綱へ分けられ、忠綱が跡継ぎなく亡くなると、重綱の願いで五男の吉綱に与えられました。吉綱は亡き兄を弔うため、江戸の根津に忠綱寺を開いています。
吉綱が寛文元年(1661年)に大名となったあと、最初の居所をどこに置いたかには別の見方もあります。河内国志紀郡大井村(いまの藤井寺市大井)に陣屋を置いたとして「大井藩」と呼ぶ説で、元禄3年(1690年)ごろの大名の評判をまとめた『土芥寇讎記』も、渡辺家の居所を「河内国大井」と記しています。吉綱が実際に大坂へ赴任したのは寛文2年(1662年)3月で、寛文8年(1668年)に任地の大坂で亡くなりました。大坂定番として大坂に詰めることが多かったため、居所の扱いがはっきりしなかったと考えられています。
39か村と5つの「郷」
伯太藩の領地は一か所にまとまらず、江戸時代の中ごろ以降は39か村に数えられました。村々は5つの「郷」にまとめられ、和泉郡の6か村が「下泉郷」、大鳥郡の11か村が「上神谷郷」、河内国に散らばる10か村が「河州郷」と呼ばれ、この3つをあわせて「泉河三郷」と称しました。近江国の村々は「東江州郷」と「西江州郷」に分けられています。泉河三郷では、庄屋の中から郷惣代が置かれました。
元禄のはじめには、表高1万3500石に対して実際の収穫高は1万9000石余あったとされます。一方で、陣屋のある和泉郡でも村は散らばり、一つの村を複数の領主が分け合う相給も多くありました。池上村では、集落を含む部分を他藩が治め、伯太藩は耕地だけを支配するという入り組んだ形になっていました。
「ヤシキ」と「下村」—陣屋町の暮らし
伯太村は、明和4年(1767年)の時点で村高563石、人口550人ほどの村でした。村の中には、もとからの百姓の集落、武士の住む陣屋、街道沿いの町屋「新田町」という性格の違う3つの集落がありました。陣屋は「上村」、俗に「ヤシキ」と呼ばれ、百姓の集落は「下村」と呼ばれました。新田町には郷宿や酒屋、料理屋が並んでいました。
宝暦11年(1761年)の時点で陣屋に住む家臣は士分83人で家中の6割ほど、ほかに奉公人が79人いました。残りの藩士は周りの村に仮住まいを続けており、藩にも村にも負担になっていました。家中は150石の家老を頂点に、藩の要職を務める上級の士分、実務を担う士分、徒歩格などの士分以下の3つの層に分かれていました。廃藩後、旧陣屋の集落は「伯太在住」と名を変えましたが、旧藩士が次々に転出して人が減り、明治19年(1886年)に伯太村へ統合されています。
近江の飛び地の代官と、住友の総理事
近江国の飛び地のうち5か村、約3000石を代官として治めたのが、近江源氏佐々木氏の流れをくむ伊庭家です。弘化4年(1847年)、蒲生郡西宿村(いまの近江八幡市)で伯太藩代官・伊庭正人の長男として生まれたのが伊庭貞剛でした。貞剛は明治維新後に司法官を務めたのち住友に入り、のちに2代目の総理事となって、別子銅山の煙害対策や植林に力を注ぎました。家臣からはほかに、明治3年(1870年)に貢進生として大学南校に学んだ小林有也も出ています。
永田町の上屋敷と「三べ坂」
江戸の上屋敷ははじめ幸橋御門の内にあり、18世紀のはじめに永田町(いまの参議院議員会館の付近)へ移って、明治の初めまでそこにありました。議員会館の裏手の坂は「三べ坂」と呼ばれます。名前の「べ」は、伯太藩の渡辺家、岡部藩の安部家、岸和田藩の岡部家という、家名に「べ」のつく3家の上屋敷が並んでいたことに由来します。この上屋敷の跡は地下鉄南北線の工事にともなって発掘されており、小さな藩で江戸屋敷と国元の陣屋の両方が発掘された珍しい例になっています。
1万3500石の兵力の目安
慶安2年(1649年)に定められたとされる軍役の規定(案)では、1万石あたり235人が目安とされます。伯太藩の1万3500石に当てはめると、十人単位でおよそ320人です。ただしこの規定は案のまま発布されなかったとする説もあり、実際の動員数とは限りません。



